相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。


(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)(2)のいずれについても、正当な理由()なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

なぜ不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されたのか

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」

全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。

この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化の内容は

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、

相続登記をすることが法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

義務化が始まったのはいつから

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので注意が必要です。

不動産を相続した場合どうすれば良いのか?新制度のペナルティが不安

相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記をする必要があります。

 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続き()を法務局にとって義務を果たすこともできます。

※相続人申告手続は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きです。  

 

名古屋法務局ホームページ 相続の手続きについてはコチラ

 

 

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